建設リサイクル法とは?【徳島市・鳴門市・小松島市の解体専門店 解体Works匠】
お知らせ
2024/3/8
みなさん、こんにちは!!
徳島、板野郡、鳴門市、名西郡、小松島市、阿南市の解体工事専門店 解体Works匠 です(^^)/
このブログでは、解体工事に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。
本日は建設リサイクル法についてご紹介いたします😊
建設リサイクル法とは、建設工事で発生する廃材(建築廃棄物)を正しく処理し、リサイクルを促すために作られた法律のことをいいます👆
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2000年に制定、2002年5月30日に施行されています!
建設工事では、たくさんの廃材が発生しますよね💦
建設リサイクル法ができる前は、廃材を資材ごとに分別することなくまとめて解体して処理をしていたそうです…😓
たくさんの廃棄物が出るので、最終処分場もひっ迫しますし、なにより廃棄物の不法投棄が大きな問題になりました✋
そこで、建築廃棄物を資材ごとに分別して再資源化と再利用を促進するために、建設リサイクル法が制定されました。
特定の建築資材を用いた一定規模以上の建設工事(新築のほか、増築、改修、解体工事も含む)を行う際には、建設リサイクル法に基づいて資材ごとの分別解体と再資源化の取り組みを行うことが義務になっています!!
この法律に違反をすると、法で定められた罰則が適用されます👆
建設リサイクル法の対象となるのは、特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事ですになります!
■特定建設資材
コンクリート
木材
アスファルト
コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリートなど)
■対象となる工事
床面積80㎡以上の建築物解体工事
床面積500㎡以上の建築物新築・増築工事
請負代金1億円以上の建築物修繕・模様替え等の工事
請負代金500万円以上の建築物以外の解体・新築工事
建設リサイクル法に基づいて分別解体やリサイクルなどを行うのは、
工事の施工者になります!
実際に工事を行う建設業者や解体業者は、工事の施工時に分別解体やリサイクルの取り組みを行い、実施状況に関する記録を作成して保存、発注者へ書面で報告する義務があるのです👆
また、対象の工事の請負契約を結ぶ場合は、分別や再資源化にかかる費用について
契約書へ明記することも義務付けられています!
建設リサイクル法とは、建設工事や解体工事で発生する廃材を資材ごとに分別し、再資源化を目指すための法律です。
廃棄物の処分場にも限りがありますし、資材の再資源化を行って廃棄物を減らしていくことは、持続可能な社会を目指す取り組みでもありますよね😊✨
本日は以上になります(*'ω'*)✨
解体Works匠では、家屋解体だけではなくプチ解体や外構工事も承っておりますので、
なんでもお気軽にご相談くださいませ😊✨
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ご相談・診断・お見積りは無料となっておりますので、
ぜひ一度お気軽にご相談くださいませ✨✨
お問合せはコチラからどうぞ(^▽^)/
解体Works匠
徳島市川内町平石古田32-1
0120-101-580
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